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アカデミック・ハラスメント アメリカの教育機関における対策と法律     

「アカハラ」ということばがメディアに登場するようになったように、教育機関におけるセクシュアル・ハ ラスメントが大きな問題になっています。アメリカでは、この問題に1970年代から取り組みを始め、教育法第 9篇(タイトル\)という連邦法により、教育機関に防止対策と苦情処理制度の設置を法的に義務付けていま す。また、タイトル\を管轄する教育省公民権室は、法律の解釈を示したガイドラインを発表しています。こ うしたアメリカの制度に加え、大学における防止対策や苦情処理制度の具体例、裁判の争点と判例などを紹介 するため、日本太平洋資料ネットワーク(JPRN)は、「アカデミック・ハラスメント:アメリカの教育機関に おける対策と法律」(レターサイズ版110ページ、2000円)を発行しました。以下に目次を掲載致しますの で、ご参照下さい。教育機関の関係者や女性問題に取り組んでいる人々だけではなく、人権問題全般 に関心の ある方々にぜひご一読いただきたく、ご案内申し上げる次第です。


目 次      

はじめに    

第1章 教育機関のセクシュアル・ハラスメントと法律    

1.教育機関におけるセクシュアル・ハラスメント
対価型セクシュアル・ハラスメント
(Quid Pro Quo Sexual Harassment)   
敵対的環境型セクシュアル・ハラスメント
(Hostile Environment Sexual Harassment)

2.セクシュアル・ハラスメントを規制する法律
公民権法第7編    
教育法第9編成立の背景と過程    
教育法第9編と実施規則

3.教育法第9編や公民権法の影響


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第2章 公民権室によるセクシュアル・ハラスメント対策

1.公民権室(Office of Civil Rights)の概要    
業務内容と管轄範囲    
公民権室と教育法第9編

2.「セクシュアル・ハラスメント・ガイダンス」
教育機関の責任    
苦情処理制度の設置

3. 公民権室への苦情の申立て
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第3章 大学におけるセクシュアル・ハラスメント対策の実際

1.ケーススタディの対象校

2.セクシュアル・ハラスメント対策と苦情処理制度の特徴  
セクシュアル・ハラスメント対策
非公式の苦情申立て及び苦情処理
公式の苦情申立て及び苦情処理

3.苦情処理制度の一般的な形態
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第4章 セクシュアル・ハラスメントに対する
教育法第9編以外の法律


1.教育法第9編以外で扱われる連邦法
教育法第9編以外の連邦法    
法律による慰謝料や懲罰金の請求

2.カリフォルニア州におけるハラスメントに対する法律
セクシュアル・ハラスメントの概念に関する法律  
表現の自由とセクシュアル・ハラスメントに関する法律
性的暴行に関する苦情処理制度設置に関する法律  
性差別禁止及び教育法第9編強化に関するその他の法律
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第5章 裁判・判決でみるセクシュアル・ハラスメント  

1.セクシュアル・ハラスメント裁判とガイダンス

2.セクシュアル・ハラスメント裁判の主要な争点
敵対的環境型における加害者の「意図」などの問題
コンセンサス(合意)に基づく関係
歓迎されない行為かどうか
ハラスメントの深刻さと蔓延度
ハラスメントの容疑者の保護と教育機関の弁明
表現の自由とセクシュアル・ハラスメントの対立
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付 録      

付録1.連邦教育省内における公民権室の位置付け
付録2.公民権執務室の概要と構成職員
付録3.公民権室「セクシュアル・ハラスメント・ガイダンス」
付録4.公民権室の苦情解決システム
付録5.ミルズ・カレッジ・人事室
「カレッジ差別禁止対策及び苦情処理制度」
付録6.カリフォルニア大学バークレー校における
セクシュアル・ハラスメント対策及び苦情処理制度につ いて
付録7.教育機関における苦情処理制度の流れ

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